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  3. 借地権・底地に関するサービス
契約

借地権とは

地上権とは他人から土地を借りて建物を建てる権利をいいます。
借地権の多くが土地賃借権というものです。土地の賃貸借契約において土地を賃借する権利をいいます。
土地所有者(地主)と建物所有者(借地人)の間で土地の賃貸借契約を結び、期間や地代を定めます。

底地(そこち)とは

借地権が設定されている土地を底地といいます。
底地の所有者である地主は、その土地を貸している借地人から地代を得られますが、固定資産税・都市計画税の納税義務があります。
また、自分の土地であっても勝手に土地の利用ができません。
借地人は、借地借家法によって保護されているため、一度借地権が設定されていると、契約解除は困難です。

借地権・底地は売却できる

借地権と底地は、それぞれ売却できます。
借地権の場合は地主の承諾が必要になります。
法的には承諾を得れば十分ですが、慣例として承諾料を支払うことが多く、金額は売却額の1割ほどです。
地主に売却できれば、その限りではありません。

底地も第三者へ売却でき、借地人への承諾は必要ありません。
また、売却活動を行っていることを伝えなくても問題ありませんが、いずれ新地主と賃貸借契約を結ぶことになるので、事前に伝えておくとトラブルを招くリスクが低くなります。

借地権と底地を同時に売却する

借地権と底地は売却できると説明しましたが、契約関係が面倒なので買い手がつきにくいのが現状です。
そこで、借地権と底地を同時に売却する方法があります。
新たに買う側にすべての権利も手に入るためです。
したがって、借地権の売却を検討しているなら、地主も売却の意思があるか確認しておくことをおすすめします。
希望があるようなら同時に売却することを検討してみるといいでしょう。
しかし、売却金額の割合でもめてしまうケースが多く見られます。

また、地主が国に代わっているケースがあります。
それは相続税の納税に底地を物納したためで、現金での納税が困難な場合に諸条件を満たすことで可能な方法です。
このような場合、賃貸借契約は国(財務省)と結ぶことになります。
同時売却はスムーズに話が進めやすいですが、手続きが複雑で時間がかかります。
借地権と底地については知識や経験が求められることなので、専門家へ相談することをおすすめします。